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高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務について(東京労働局)

2026年1月26日

           

【厚生労働省 東京労働局からのお知らせ】

 「高年齢者雇用安定法」では、「65歳までの雇用確保措置(義務)」に加え、「65歳から70歳までの就業機会を確保する措置を講ずるよう努める(努力義務)」こととされています。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

→ 「事業主の方へ|高齢者雇用対策のポータルサイト」 (厚生労働省)

→ パンフレット 「高年齢者雇用安定法改正の概要(詳細版)」


65歳までの雇用確保措置 【義務】

事業主は、その雇用する労働者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
@ 65歳までの定年引上げ
A 定年の定めの廃止
B 65歳までの継続雇用制度の導入
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。



70歳までの就業機会の確保 【努力義務】

さらに事業主は、その雇用する労働者の70歳までの就業機会を確保するため、
@ 70歳までの定年引上げ
A 定年の定めの廃止
B 70歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含む)
C 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
D 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
の措置(高年齢者就業確保措置)を実施するよう努めることとされています。