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「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」について(国税庁)
2025年12月4日
2025年11月20日に施行された改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当(いわゆるマイカー通勤手当)の非課税限度額が引き上げられました。
本改正は2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されるところ、2025年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
国税庁では、通勤手当の非課税限度額の改正に関する「特設サイト」を更新し、リーフレット・Q&A等を掲載しています。
詳しくは下記をご参照下さい。
→ 「通勤手当の非課税限度額の改正に関する特設サイト」 (国税庁)
