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会社・法人の変更登記について(法務省)
2025年10月17日
商業・法人登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。
会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されます。
また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます。今年度においては、12月10日(水)までに必要な手続を行わなかったときは、解散したものとみなされます。
詳しくは、「令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」をご参照ください。
○休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
→ ホームページ 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 (法務省)
○令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
→ ホームページ 「令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」 (法務省)
○役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です
→ ホームページ 「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」 (法務省)
○リーフレット
→ リーフレット 「会社・法人の登記、放置していませんか?」 (法務省)