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「代表取締役等住所非表示措置」について (法務省)

2025年8月13日

 「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」が令和6年10月1日より施行されました。株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件の下、登記事項証明書等に表示しないことができます。
 詳しくは、下記リーフレット及び法務省ホームページをご参照下さい。

 ⇒ リーフレット「株式会社の登記申請をする方へ:商業登記制度において代表取締役等の住所を非表示にできます」

 ⇒ 代表取締役等住所非表示措置について(法務省HP)