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いわゆる 「スポットワーク」における適切な労務管理について (厚生労働省)
2025年7月11日
いわゆる「スポットワーク」については、労働者自身の都合に合わせて働くことができることのみならず、一時的な人手不足が生じた場合に迅速に募集できるなど、労働者及び事業主双方にとって利便性が高いことなどから、いわゆる「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供するサービスの登録者数や利用者数は増加しています。
一方で、全国の労働基準監督署に、短時間・単発の就労を内容とする労働契約の下での働き方のうち、雇用仲介アプリを通じて働く労働者からの賃金不払等の相談や申告が一定数寄せられています。
このたび厚生労働省では、いわゆる「スポットワーク」における適切な労務管理を促すことや労働者と使用者のトラブル防止を目的として、使用者が労働関係法令を遵守するために留意すべき事項や労働者が注意すべき事項について、リーフレットを作成いたしました。
詳細につきましては下記をご確認下さい。