HOME > 労働安全衛生関係の一部手続の電子申請が令和7年1月1日より原則義務化されます

労働安全衛生関係の一部手続の電子申請の義務化について

2024年8月30日

 令和7年1月1日より、以下の労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます。

 ○ 労働者死傷病報告
 ○ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 ○ 定期健康診断結果報告
 ○ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 ○ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 ○ 有機溶剤等健康診断結果報告
 ○ じん肺健康管理実施状況報告

 義務化されるもの以外にも、多くの届出等が電子申請可能です。電子申請を利用することで、労働基準監督署へ来署せずに手続きすることができます。

 ・ 足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届(労働安全衛生法第88条に基づく届出)
 ・ 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告
 ・ 特定元方事業者の事業開始報告

 詳細につきましては下記をご確認ください。


リーフレット 「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」



リーフレット 「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」