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2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省)

2024年3月27日

 2024年4月1日より労働基準法が改正となり、労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項に新しい項目が追加されます。
 詳細につきましては、下記をご確認下さい。

  → 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」 (厚生労働省)

  → リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 (厚生労働省)

  → パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」 (厚生労働省)


労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます
明示のタイミング 新しく追加される明示事項
全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時
1.就業場所・業務の変更の範囲
有期労働契約の締結時と更新時 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。