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 リーマンショック以後、原油・原材料価格の高騰により、売上の減少や収益の圧迫を受けている中小企業の方々に資金繰り支援に万全を期すため、平成20年10月31日〜平成23年3月31日まで『緊急保証制度』を実施しました。
 平成23年4月1日からは、事故・災害など外的要因により事業の安定に支障をきたす中小企業者の資金繰りを円滑にするために、『セーフティネット保証(5号)』で対応いたします。
 対象業種以外の方も、業種を問わず「一般保証」「セーフティネット貸付」を利用できます。詳しくは多摩商工会議所までご相談ください。


セーフティネット保証(5号)の特徴

指定業種に属し、売上の減少等で市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

指定業種 東日本大震災の発生を受け、平成23年9月30日までの間、ほぼ全業種が対象となります。(農林水産業、金融業等は対象外)
認定基準 平成23年9月30日までは、下記基準のいずれかを満たす必要があります。
イ)最近3ヶ月間の平均売上高が、前年同期の月平均売上高等に比して、5%以上減少していること。
ロ)省略
ハ)東日本大震災発生後、原則として最近1ヶ月間の売上高が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することがみこまれること。
保証限度 無担保8000万・最大2億8000万。一般保証とは別枠。100%保証。
手続方法 @法人の場合は本店登記地、個人の場合は主たる事業所のある市区町村に認定を申請。
A認定を受けた後、金融機関・保証協会へ信用保証の申し込みを行う。
※認定書は有効期間(30日)内に申し込みをされない場合、無効となります。
その他 東京都独自の制度として、小規模企業者に信用保証料の2分の1を補助。
多摩市独自の制度として、国又は都のセーフティネット保証制度利用者に信用保証料の2分の1を補助します。


その他のセーフティネット保証

次の1号〜8号のいずれかに該当し、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

1号認定 大型倒産の発生により影響を受けている
2号認定 取引先企業のリストラ等事業活動の制限により影響を受けている
3号認定 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
4号認定 特定地域の災害等による影響を受けている
6号認定 金融機関の破綻により資金繰りが悪化
7号認定 金融機関の合理化に伴う貸出抑制に影響を受けている
8号認定 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な方


「セーフティネット保証制度」の詳細

詳しくは、多摩商工会議所までご相談下さい。下記ホームページもご参照下さい。

  ○セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について

  ○セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

  ○セーフティネット保証制度



多摩 商工会議所:sysope@tamacci.or.jp