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指定業種に属し、売上の減少等で市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
| 指定業種 | 東日本大震災の発生を受け、平成23年9月30日までの間、ほぼ全業種が対象となります。(農林水産業、金融業等は対象外) |
| 認定基準 | 平成23年9月30日までは、下記基準のいずれかを満たす必要があります。 イ)最近3ヶ月間の平均売上高が、前年同期の月平均売上高等に比して、5%以上減少していること。 ロ)省略 ハ)東日本大震災発生後、原則として最近1ヶ月間の売上高が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することがみこまれること。 |
| 保証限度 | 無担保8000万・最大2億8000万。一般保証とは別枠。100%保証。 |
| 手続方法 | @法人の場合は本店登記地、個人の場合は主たる事業所のある市区町村に認定を申請。 A認定を受けた後、金融機関・保証協会へ信用保証の申し込みを行う。 ※認定書は有効期間(30日)内に申し込みをされない場合、無効となります。 |
| その他 | 東京都独自の制度として、小規模企業者に信用保証料の2分の1を補助。 多摩市独自の制度として、国又は都のセーフティネット保証制度利用者に信用保証料の2分の1を補助します。 |
次の1号〜8号のいずれかに該当し、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
| 1号認定 | 大型倒産の発生により影響を受けている |
| 2号認定 | 取引先企業のリストラ等事業活動の制限により影響を受けている |
| 3号認定 | 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む |
| 4号認定 | 特定地域の災害等による影響を受けている |
| 6号認定 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化 |
| 7号認定 | 金融機関の合理化に伴う貸出抑制に影響を受けている |
| 8号認定 | 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な方 |
○セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について
○セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
○セーフティネット保証制度
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