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労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも使用する事業所は、業種にかかわらず必ず労災保険に加入することが法律上義務づけられております。 |
| 労災保険 |
労働者の業務上の災害(仕事上のケガ・通勤途上の災害など)について、事業主に代わって国がその補償を行う保険制度です。 |
| 雇用保険 |
労働者の生活及び雇用の安定を図るため、失業した際の給付(失業給付)や、失業を防止する雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)を行う保険制度です。 |
| ◆ 保険料の負担 |
| <労災保険>
労災保険の保険料率は、事業の種類ごとに3/1000から103/1000まで52区分に分類され、全額が事業主の負担です。 |
| <雇用保険>
労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額で、事業主と労働者双方で負担することになっております。但し、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である一般被保険者に係る保険料については、事業主・労働者負担分ともに免除されます。(下表参照) |
| (平成22年4月1日現在) |
| 事業の種類 | 保険料率 | 事業主負担分 | 労働者負担分 |
| 一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・清酒製造業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
| ◆ 保険料の算出方法は? |
概算保険料として申告納付し、翌年度の初めに確定保険料を算出し、申告納付することになります。 |
| <概算保険料>
毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の賃金支払い見込み額に保険料率を乗じて得た額。 |
| <確定保険料>
4月1日から翌年3月31日までに労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて得た額。(概算保険料との過不足は、ここで清算いたします。) |
多摩商工会議所労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることを認可された団体です。 |
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
| ◆ 労働保険事務組合に事務を委託すると 次のような利点があります |
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| ◆ 委託できる事業主は・・・ |
商工会議所会員で、常時使用する労働者数が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売・サービス業にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。 |
| ◆ 委託手数料(年額) |
| 委託手数料 | 一事業所につき、一律2,000円 |
| 労災保険分 | @概算保険料額の10% A特別加入者一人につき500円 |
| 雇用保険分 | 概算保険料の7% |
※詳しくは、多摩商工会議所労働保険事務組合までお問合せください。 |
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