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中小企業PL保険制度
企業のPL対策は万全ですか? 〜何か起きてからでは間に合いません〜
PL法施行・民事訴訟法改正等により、企業のPL対策はますます重要になってきております。商工会議所ではそのスケールメリットを生かし、商工3団体による中小企業のための中小企業PL保険制度を推進し、会員企業のPL事故等に対応しております。
中小企業PL保険制度は、発足以来6,000件を超える事故を受け付けており、その約半数は請負業・販売業における事故です(請負・販売業はPL法の対象ではありませんが、民法により賠償責任を負うことになります。この場合も「中小企業PL保険制度」により補償されます)。
加入者が製造又は販売した製品や、行った仕事の結果が原因で人身・物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償金や訴訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
特長
加入条件
商工会議所会員の中小企業(個人事業も加入できます)
ただし、加入できない業種も一部ございます。詳しくはお問い合わせください。
保険商品タイプ
加入タイプにより、保険対象期間の支払限度額が異なります。
S型…5,000万円
A型…1億円
B型…2億円
C型…3億円
※免責額(自己負担額)は、1請求あたり3万円になります。
※飲食店・食料品製造業、食品販売業の皆様は、食中毒・伝染病発生時の喪失利益等を補償する特約をご契約できます。
充実補償リコール特約、限定補償リコール特約ともに、保険対象期間の支払限度額は3,000万円と1億円の2種類になります。
(縮小支払割合は90%になります)
※免責額(自己負担額)はございません。
事例
@トースターから発火、家屋全焼・・・損害額約6,700万円
A風呂ボイラーのメンテナンスミスにより一酸化炭素中毒死・・・損害額約4,000万円
B食品原料製造中に異物混入。納品先の完成品が不良品となった。・・・損害額約4,000万円
C防水工事後、雨水が漏水。内装が汚損。・・・損害額約1,900万
保険料
業種、売上高、加入プランにより、異なります。
参考:日本商工会議所「中小企業PL保険制度」